大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

奈良地方裁判所 昭和47年(ワ)10号 判決 1975年3月31日

原告

福田耕与門

外一名

右両名訴訟代理人

池田良之助

被告

西窪弘之

右訴訟代理人

武田清好

主文

一、被告は、原告福田耕与門に対し、金一一三万三、五〇〇円、同福田たかみに対し、金九三万五、五〇〇円およびこれらに対する昭和四五年九月二三日から支払ずみまで、年五分の割合による金員を支払え。

二、原告両名のその余の請求を棄却する。

三、訴訟費用はこれを一〇分し、その三を被告、その余を原告両名の負担とする。

四、この判決は、主文第一項にかぎり、原告両名が各自金四〇万円の担保を供するときは、仮に執行することができる。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、請求の趣旨

1、被告は、原告両名に対し、金八二九万四、六九〇円およびこれに対する昭和四五年九月二三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2、訴訟費用は被告の負担とする。

3、仮執行宣言

二、請求の趣旨に対する答弁

1、原告両名の請求を棄却する。

2、訴訟費用は原告両名の負担とする。

第二、当事者の主張

一、請求原因

1、事故

(一) 日時 昭和四五年九月二二日午後二時五七分

(二) 場所 三重県多気郡勢和村丹生四四八番地の一四先国道二号線道路上

(三) 加害車および運転者 軽四輪乗用車(ホンダ三六〇cc)被告

(四) 被害者 訴外福田新也(同乗者)

(五) 事故態様

被告は、前記道路上を前記車両を運転して進行中、右車両を前方ガードレールに衝突させ、訴外新也を道路上に振り落してその頭部を路面に激突負傷させ、昭和四五年九月二二日午後五時三〇分ごろ、松阪市民病院において、同人を脳挫傷のため死に至らしめたものである。

2、責任原因

被告は本件加害車両の所有者であるから、右車両を自己のため運行の用に供する者である(自賠法三条)。

3、損害

(一) 逸失利益

訴外新也は、郵政事務官として奈良県須川郵便局に勤務し、事故直前の年間賃金は合計九九万二、四一八円(その内訳は左のとおり)であつた。

年間給与   718,347(円)

年間募集手当 110,390(円)

年間賞与   163,681(円)

同人は事故当時の三三才から六三才まで三〇年間就労可能であつたもので、当時独身であつた者の生活費として収入の五〇%を控除し、ホフマン複式により逸失利益の現在価額を算定すると、

992,418(円)×0.5×18,029

=8,946,116(円)

となる。

(二) 医療費

訴外新也の松阪病院入院中の分、一、二〇〇円。

(三) 葬祭費

三一万八、一四〇円

(四) 慰藉料 各原告につき二〇〇万円を相当とする。

(五) 弁護士費用

後記損益相殺後の金額の一〇%以内である七五万四、〇〇〇円。

4、損益相殺

原告両名は、自賠責保険金として、五〇〇万円を受領した。

なお訴外新也は原告両名の長男であるから、原告両名は、右新也の取得すべき損害賠償請求権を相続した。

よつて、原告両名は、被告に対し、前記1ないし4に基く損害賠償請求の内金として、請求の趣旨記載の損害金およびこれに対する不法行為の日の翌日である昭和四五年九月二三日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二、請求原因に対する認否

請求原因1の(五)、2中、本件事故車を被告が運行の用に供していたこと。3の(四)、(五)、3の(一)中、年間給与額は否認。3の(三)は不知。3の(一)中、訴外新也の年令、年間募集手当および年間賞与の各金額およびその余の事実は認める。

三、抗弁

1、本件事故は、前記須川郵便局における簡易保険募集目標額の五割方達成を機縁として、同局々長辻上博男の指揮監督(たゞし、具体的指揮者は同局主事野田嘉一)およびその主催のもとに行われた同局々員に対する慰安旅行の帰途で惹起されたものであるところ、被告は、上司たる右局長より右慰安旅行遂行のため、被告所有の前記加害車両の借受方を要請され、やむなく二日間、無料の約定にて貸与したもので、被告は局長の実質的支配のもとに運転したにすぎず、結局、同車両の運行の実質的支配および運行利益は被告には存在しなかつたことに帰し、被告の同車両の所有に基く運行供用者たる地位は、右貸借によつて消滅するに至つたというべきである。

2、被告には自賠法三条但書の免責事由がある。

(イ) 被告(事故車の所有者兼運転者)は、自動車の運行に関し注意を怠らなかつた。―本件事故は、事故車両の左側前車輪タイヤがパンクして同車がガードレールに衝突したため発生したものであるが、事故後のタイヤの点検の結果、右パンクの原因は、その耐用限度を超えた使用に基く自然破裂ではなく、路上にあつた釘、硝子片ないし硬質の石片がタイヤに突き刺さつたことであることが判明した。自動車運転者が運転中に右硝子片等を発見することは不可能であるし、被告は、出発時や休憩後に車体等の点検をし、制限速度も守り、前方左右等の注視義務違反もなく、道路上の走行場所も適当であつたのみならず、前日には飲酒も慎んで睡眠を十分にとつていたため睡眠不足ないし過労による運転状態にもなかつたものである。

(ロ) 被害者に過失があつた。―訴外新也は、本件事故直前に事故車の助手席に同乗していた者であるところ、前記のとおり右事故車は慰安旅行の帰途(所要時間、四時間)にあつたのであるから、その行程の長さ、急坂、トンネル等を念頭におき、不測の急停車、急カーブその他の不慮の危険に備え、前方注視や「支え手」等の防備態勢を常にとるべきであつたにも拘らずその注意義務を怠り、漫然手足を伸し後方にそりかえつて居眠りをしていたため本件事故に際し自己の頭部を車体にあてざるを得ない破目に陥つたものであつて、仮に右居眠りが被告との交替運転を期して疲労を少なくするためになされていたものであつたとしても、新也の過失の存否に消長を来たすものではない。

(ハ) 第三者に過失があつた。―前記パンクを惹起させた釘、硝子ないし硬質の石片は、無責任な第三者による遺棄に基くことは明白であり、本件のようなパンクによる事故の原因が硝子片等に起因する事例の少くない実情に照らせば、右第三者に過失の存したことは明らかである。

(ニ) 本件事故車に構造上の欠陥または機能の障害はなかつた。―被告は、昭和四五年四月四日、本件事故車を中古車として購入した際、売主と共に点検したがなんらの欠陥ないし障害等の異常を見い出さなかつたのみならず、本件事故の当日に旅館を出発する際および休憩の時においても、詳しく点検したが、異常を全く認めなかつたものである。

3、本件事故は不可抗力である。本件事故は右2に詳説したとおりに硝子片等がタイヤに突き刺さつてタイヤがパンクしたという障害物の外部的作用によつて惹起されたもので、全く右不可抗力に基くものである。

4、訴外新也は、前記のとおり無償同乗者であつたのみならず、帰途上の松阪市において、被告と運転を交替する約束をしていたものである。さらに新也には前記2、(ロ)の過失がある。被告の責任額を定めるに当つては右両事情を併せ考慮すべきである。

5、請求原因3(ニ)の金員は、既に自賠責保険金として前記松阪市民病院に対し支払済みである。

四、抗弁に対する認否

1、抗弁1に対し―局長の指揮に従つて前記慰安旅行がなされた点、被告に実質上運行支配がなかつた点を否認し、その余を認める。右旅行は公務とは無関係に局員個人が私的立場において休暇をとつたうえ、旅費等も自己の積立金を支出して行われたもので、現に右旅行に参加しなかつた者もおり、前記野田も単なる旅行中のリーダーの類にすぎず、結局被告に運行支配が存したというべきであるのみならず、被告自らも同旅行に加つたうえ本件事故車を運転していたことから、被告は旅行をすることに基く利益のみならず、仕事面ないし同僚との交際面上の利益をも受けていたもので、結局運行利益も被告に帰属していたというべきである。

2、抗弁2に対し―(イ)中、事故の態様、タイヤ以外の部分の事前点検を認め、硝子片等がパンクの一原因をなしたこと、制限速度遵守の点は不知、その余は否認。

被告は、昭和四五年四月四日本件事故車を購入以来一度もタイヤを取替えたことなく、既に二万キロメートル以上を古タイヤのまゝ走行させていたため、古タイヤの中央部分のリブが消失し、僅かに両端の路面に接着しない部分のリブだけがかろうじて残つている状態になつていた折、本件事故が発生したのであるが、そもそも高速ないし長距離の運転の場合には、タイヤ部分の発熱による自然発生的ないし僅かの障害物によるパンクが生じ易いので、運転者たる被告に対しては、道路運送車両法四七条および運輸省令により、タイヤの異常な摩耗ないし著しい損傷の有無につき点検ないし検査実施義務の課せられていたところ、被告は、旅館出発時ないし休憩時において右の点について全く点検をしていなかつたものである。そのほか道路中央線よりむしろ石片等の入り込み易い道路端である左側ガードレール寄りの場所を走行するなどしていた落度がある。

(ロ)中、訴外新也が助手席に同乗し、居眠りをしていたことは認める。しかし右は、被告と運転を交替するのに備えてなされたものであるから、新也になんらの落度はない。

(ハ)中、硝子片等が第三者により遺棄されたものであるか否かは不知。

(ニ)中、タイヤの欠陥の有無については、(イ)に関し前述したとおりである。

3、抗弁3に対し―否認。本件事故のパンクの原因となつた硝子片等は、タイヤの切り口から判断してかなり大きなものであつたことが推認できるので、被告が注意義務を怠つたために右硝子片等を発見できなかつたことは明らかである。したがつて不可抗力ではない。

4、抗弁4に対し―本件は、訴外新也が被告の異常運転を認識しながら同乗した事例ではないので、過失相殺適用のの余地はない。

第三  証拠<略>

理由

一被告の運行供用者責任の存否について―請求原因1の(一)ないし(四)および2中、本件事故車が被告の所有であることは当事者間に争いなく、成立に争いなき甲第五、第七号証ならびに証人奥田晴夫、同永井幸次の各証言および原告耕与門、被告各本人尋問の結果によると、被告が、昭和四五年年九月二二日午後二時五七分ごろ、三重県多気郡勢和村丹生四四八七の一四番地先国道四二号線道路上を、軽四輪乗用車(ホンダ三六〇cc)を運転して進行中、右車両を前左方ガードレールに衝突させ、左側助手席に同乗していた訴外福田新也を、同日午後五時三〇分ごろ、松阪市民病院において、死に至らしめたことが認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。右事実によれば被告は、本件事故を惹起した自動車の所有者であることが明らかであるから、自賠法三条による運行供用者責任を負うこととなる。

ところが被告は、運行支配および運行利益は被告になかつたので右責任を負わない旨抗弁するので按ずるに、本件事故が、被告および訴外新也の勤務していた須川郵便局における簡易保険募集目標額の五割方達成を機縁としてなされた同局々員らの慰安旅行の帰途で惹起されたものであり、右旅行用車両は被告より同旅行用に二日間、無償で借受けたものであることは当事者に争いはないが、他面において、証人奥田晴夫、同永井幸次の各証言および被告本人尋問の結果によると、同旅行は平日ではあるが年次休暇をとつてなされたもので、その費用は、後日前記保険募集目標額達成に対する奨励手当が出ることになつていたものの、一応それとは別に自己負担として支出されたこと、同局々長は被告に対し前記車両の借受方を要請したにせよ単に同局々らの親睦を図ろうとしただけで公務上の指揮監督等と同一視することはできず、また主事たる訴外野田が同局々長に代つて旅行中の指揮をとつたこともなかつたことが各認められ、同車両の借受人である同局々長ないし同局々員のために、同車両の運行が専ら排他的になされていたものといゝ難く、また、被告が本件事故当時同車両を運転していたとの当事者間に争いのない事実からしても、運行利益が被告に帰属していなかつたとはいえない。右抗弁事実の成立に沿う甲第二号証は採用せず、他にこれを認めるに足りる証拠はないので、結局右抗弁は理由がない。

二自賠法三条但書の免責事由の存在および不可抗力の各抗弁について―成立に争いなき甲第六号証、乙第一号証の一ないし三、現場写真であることに争いなき検甲号各証および証人西田京治、同奥田晴夫、同永井幸次の各証言ならびに被告本人尋問の結果によると、本件事故車は、被告によつて昭和四五年四月に中古車として購入されて以来被告の私用に使われていたが、右購入時および購入以来タイヤが取替えられたことはなく、同車両に使われていたメーカーのタイヤの一般的使用限度は走行距離で計算して1.5万ないし2万キロメートルであつたにもかゝわらず、同車両のタイヤは既に二万キロメートル以上使用されており、本件事故当時パンクした左前輪のタイヤは、両側に各一本のリブを残したのみで他のリブは摩耗し表面が扁平になつていたが、右のような摩耗状態のもとでの走行は非常に危険で、タイヤが自然破裂する可能性もないではなかつたこと、しかるに被告は、同旅行出発直前、旅館で一泊した後の出発時、その後の休憩時に形式的な車の点検をしたにとどまり、それ以上積極的な検査もせず運転したことが各認められるので、同車両に構造上の欠陥ないし機能の障害がなかつたとはいゝ難い。そうすると、被告には同車両のタイヤを詳細に点検し、場合によつては運行を一時中止し、タイヤを取替えるなどすべき注意を怠つた過失があつたものといわざるを得ず、他に右構造上の欠陥ないし機能の障害の不存在および被告の運行に関する無過失を認めるに足りる証拠はなく、このような摩滅したタイヤのまゝ石片等の入り込みやすい道路左側を走行した過失がパンクの一因をなしたと推認されるから、結局右免責事由の存在および不可抗力の各抗弁は、その余の主張に触れるまでもなく、理由がない。

三無償同乗の抗弁および過失相殺の主張について―先ず両者の関係について検討するに、無償同乗そのものは、本来なんらの過失要因を構成しないので、無償同乗者に対する損害賠償責任の軽減を図るためには、運行供用者責任の割合的制限として考慮せざるを得ないから、過失相殺の要因となる事実と無償同乗に関する事実とを併せ考慮のうえ、前記損害賠償責任の範囲を決定すべきものと解するのが相当である。

本件においては、被告と同乗者たる訴外新也との関係、新也の同乗の経緯、目的、態様が前記のとおりであるほか、証人奥田晴夫、同永井幸次の各証言および被告本人尋問の結果によると前記旅行の帰途の運転は、先ず被告において旅館前から松阪市まで担当し、その後は新也において運転を交替する約束であつたこと、新也は本件事故当時、座席シートにもたれるような姿勢で居眠りをしていたことが各認められ、さらに前記のとおり、前記車両のタイヤの欠陥および被告のタイヤの点検等に関する落度の存在が明らかであるので、結局以上の諸事情を総合勘案し、新也の交替運転を予定したうえでの無償同乗および被告と新也の双方の過失の程度などを斟酌し、被告の損害賠償責任の範囲を、弁護士費用を除いた全損害額の六割とするのが相当である。

四損害について

1  逸失利益―原告両名が訴外新也の相続人であること、新也の事故当時の年令、年間募集手当および年間賞与の各金額については当事者間に争いがない。年間給与額は平均月額分を一二倍するのが相当であるところ、右月額の算定にあたつては、通勤手当は、労働の対価でないから収入に含めるべきではなく、所得税および地方税は 所得税法が損害賠償金を非課税所得としていること等に照らし、また、共済掛金は、原告両名がその支払いの対価たる退職一時金等を逸失利益として請求していないことに照らしいずれも控除すべきではなく、互助会費および職員会費は、勤務を継続していくうえでの必要経費とみるべきであるから、控除すべきであるところ、成立に争いなき乙第三号証によると逸失利益は次のとおりになる。

45年7月分

俸給    38,000(円)

超過勤務手当    996(円)

宿直手当     2,280(円)

合計    41,276(円)

45年8月分(前同様の方法にて算定する。)       41,525(円)

45年9月分(同上、たゞし、「その他」と「勤務地手当」を含める。

47,474(円)

平均月額分    43,425(円)

さて就労可能年令を六三才、独身者新也の生活費の控除率を五〇%とし、中間利息の控除をホフマン複式法でなすのが相当であるから、次のとおりになる。

(43,425)×12+110,390+163,681×0.5×18,029=7,168,069(円)

原告両名は右金額の二分の一である約3,584,034円を各相続したこととなる。

2  医療費―被告は、右医療費は既に自賠責保険金の中から支払済みである旨抗弁するところ、原告耕与門本人尋問の結果によれば、同原告が自賠責保険金として五〇〇万一、二〇〇円の給付をうけたことが明らかであるうえ、請求原因4の損益相殺分五〇〇万円を右五〇〇万一、二〇〇円から差引くと一、二〇〇円となり、同医療費の金額と一致することから、一、二〇〇円は同医療費として充当されたと推認できるので、結局被告の抗弁は理由があり、被告には医療費一、二〇〇円につき支払義務がないこととなる。

3  葬祭費について―原告耕与門本人尋問の結果によると葬儀施行の事実が認められるところ、その費用を三〇万円とし、支出者を同原告とみるのが相当である。

4  慰藉料―原告両名固有の分および新也の慰藉料請求権を相続した分を併せ、各原告につき、各二〇〇万円をもつて相当とする。

5  過失相殺―本件過失相殺は、一部請求ではなく認定損害額に対してなし、これを一部請求額の範囲内で認容すべき(いわゆる外側説によるべき)であり、また自賠責保険金は社会保障として給付されるものではなく、損失填補として給付されるものとみるべきであるから、過失相殺は、右自賠責保険金の控除前の金額に対してなすべきであるところ、右方法で過失相殺および損益相殺後の損害額を算定すると、次のとおりである。

6  弁護士費用―認容額の一〇%とするのが相当である。

原告耕与門分 1,030,420×0.1

=103,042(円)

原告たかみ分 850,420×0.1=

85,042(円)

7  損害額合計

原告耕与門分 1,030,420+103,042

=1,133,462(円)

原告たかみ分 850,420+85,042

=935,462(円)

右合計額の近似値たる1,133,500円

(原告耕与門分)、

935,500円(原告たかみ分)をもつて相当と認める。

五不法行為の日が昭和四五年九月二二日であることは当事者に争いがないので、被告には、原告両名請求の同月二三日より支払ずみまで、民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払義務がある。

六結語

よつて原告両名の本訴請求は、右認定の限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を各適用して、主文のとおり判決する。

(岡村旦 岩川清 柳澤昇)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例